(台湾事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 明治36年6月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾事業公債法における償還年限と利息支払期限が、他の鉄道公債や既存の事業公債のそれらと異なっているため、台湾事業公債の市場取引に支障をきたし、価格も上昇しにくい状況にある。そこで、これらの公債の償還年限と利息支払期限を同一にすることで、取引の利便性を高め、価格の適正化を図ることを目的として本法改正案を提出するものである。

参照した発言:
第18回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第18回帝国議会

衆議院
(明治36年5月16日)
(明治36年5月29日)
貴族院
(明治36年6月1日)
(明治36年6月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第八號
臺灣事業公債法中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ如ク加フ
政府ハ時宜ニ由リ前項ノ据置年限ヲ五箇年トシ其ノ翌年ヨリ五十箇年間ニ償還スルモノトシテ起債スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ起債シタルモノノ利子ハ每年三月及九月ニ於テ之ヲ仕拂フ
第一項ノ規定ニ依ル公債ハ債權者ノ請求ニ依リ第二項ノ規定ニ依ル公債ニ變換スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第八号
台湾事業公債法中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ如ク加フ
政府ハ時宜ニ由リ前項ノ据置年限ヲ五箇年トシ其ノ翌年ヨリ五十箇年間ニ償還スルモノトシテ起債スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ起債シタルモノノ利子ハ毎年三月及九月ニ於テ之ヲ仕払フ
第一項ノ規定ニ依ル公債ハ債権者ノ請求ニ依リ第二項ノ規定ニ依ル公債ニ変換スルコトヲ得