台湾事業公債法における償還年限と利息支払期限が、他の鉄道公債や既存の事業公債のそれらと異なっているため、台湾事業公債の市場取引に支障をきたし、価格も上昇しにくい状況にある。そこで、これらの公債の償還年限と利息支払期限を同一にすることで、取引の利便性を高め、価格の適正化を図ることを目的として本法改正案を提出するものである。
参照した発言: 第18回帝国議会 衆議院 本会議 第3号