(事業公債条例中改正法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 明治36年6月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海軍拡張費用の捻出のため、鉄道拡張・改良費用に充てていた財源を海軍拡張に転用することとなった。そのため、鉄道関連の必要経費については公債によって支弁せざるを得なくなり、事業公債条例の改正を行う必要が生じた。政府は行政費用および事務費の節約と繰延べを行いつつ、この改正案の速やかな可決を期待している。

参照した発言:
第18回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第18回帝国議会

衆議院
(明治36年5月26日)
(明治36年5月31日)
貴族院
(明治36年6月1日)
(明治36年6月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル事業公債條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第七號
事業公債條例中左ノ通改正ス
第一條中「證書額面壹億五千萬圓」ヲ「壹億七千五百萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル事業公債条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第七号
事業公債条例中左ノ通改正ス
第一条中「証書額面壱億五千万円」ヲ「壱億七千五百万円」ニ改ム