(災害地地租延納ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 明治36年6月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル災害地地租延納ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第三號
災害又ハ天候不順ニ因リ府縣及北海道ノ全部若ハ一部ニ亙リ收穫皆無ニ歸シタル田畑ノ地租ニ付テハ十年以內ノ期間ヲ以テ年賦延納ヲ許可スルコトヲ得
前項ニ依リ延納ノ許可ヲ受ケムトスル者ハ被害現狀ノ存スル間ニ於テ其ノ事實ヲ證明シ主務官廳ニ出願スヘシ
本法ニ依リ延納ヲ許可シタル地租ハ法律上總テノ納稅資格中ヨリ控除セス
本法ニ依リ被害調査中ハ地租ノ徵收ヲ猶豫ス
附 則
本法ノ規定ハ之ヲ明治三十五年分田畑地租ニ準用ス
明治三十六年勅令第八號ニ依リ延納ノ許可ヲ受ケタル者ハ本法ニ依リ更ニ期間ノ更正ヲ求ムルコトヲ得
前二項ニ依リ延納ノ許可ヲ得又ハ期間ノ更正ヲ求メムトスル者ハ本法施行後三十日以內ニ出願スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル災害地地租延納ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第三号
災害又ハ天候不順ニ因リ府県及北海道ノ全部若ハ一部ニ亘リ収穫皆無ニ帰シタル田畑ノ地租ニ付テハ十年以内ノ期間ヲ以テ年賦延納ヲ許可スルコトヲ得
前項ニ依リ延納ノ許可ヲ受ケムトスル者ハ被害現状ノ存スル間ニ於テ其ノ事実ヲ証明シ主務官庁ニ出願スヘシ
本法ニ依リ延納ヲ許可シタル地租ハ法律上総テノ納税資格中ヨリ控除セス
本法ニ依リ被害調査中ハ地租ノ徴収ヲ猶予ス
附 則
本法ノ規定ハ之ヲ明治三十五年分田畑地租ニ準用ス
明治三十六年勅令第八号ニ依リ延納ノ許可ヲ受ケタル者ハ本法ニ依リ更ニ期間ノ更正ヲ求ムルコトヲ得
前二項ニ依リ延納ノ許可ヲ得又ハ期間ノ更正ヲ求メムトスル者ハ本法施行後三十日以内ニ出願スヘシ