地租条例では年の豊凶に関わらず地租を徴収することになっているが、これは明治初期に制定された不備のある法律である。営業税、酒税、醤油税、所得税などは災害や損失により課税対象が減少した場合には減免されるのに対し、地租のみが災害による収穫皆無の場合でも免除されないのは不当である。水害の場合には既に免除する法律があるにもかかわらず、旱損や虫害、霜害などの天災による収穫皆無の場合には免除されないのは理不尽である。現行の勅令による3年以内の延納措置では不十分であり、全ての天災による収穫皆無の場合に地租を免除する必要がある。
参照した発言:
第18回帝国議会 衆議院 本会議 第3号