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本データベースについて
(所得税法施行規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
所得税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百五十四號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十四條中「稅務管理局長」ヲ「稅務署長ヲ經由シ稅務監督局長」ニ改ム
第十五條中「稅務管理局」ヲ「稅務監督局」ニ改ム
第十六條中「稅務管理局」ヲ「稅務監督局」ニ改メ「每年」ヲ削ル
第十八條中「稅務管理局長」ヲ「稅務監督局長」ニ「調査委員會」ヲ「調査委員」ニ改ム
第二十二條ヲ第二十二條ノ一トシ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第二十二條ノ二
審査委員ハ稅務監督局所轄內ニ於テ調査委員ノ改選アル每ニ之ヲ改選ス
第二十四條中「每年」ヲ「改選後第一囘」ニ改ム
第十條、第十三條及第三十七條中「稅務管理局長」ヲ「稅務署長」ニ改ム
第十七條、第二十條、第二十二條、第二十三條、第二十八條、第二十九條及第三十條中「稅務管理局長」ヲ「稅務監督局長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百五十四号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第十四条中「税務管理局長」ヲ「税務署長ヲ経由シ税務監督局長」ニ改ム
第十五条中「税務管理局」ヲ「税務監督局」ニ改ム
第十六条中「税務管理局」ヲ「税務監督局」ニ改メ「毎年」ヲ削ル
第十八条中「税務管理局長」ヲ「税務監督局長」ニ「調査委員会」ヲ「調査委員」ニ改ム
第二十二条ヲ第二十二条ノ一トシ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第二十二条ノ二
審査委員ハ税務監督局所轄内ニ於テ調査委員ノ改選アル毎ニ之ヲ改選ス
第二十四条中「毎年」ヲ「改選後第一回」ニ改ム
第十条、第十三条及第三十七条中「税務管理局長」ヲ「税務署長」ニ改ム
第十七条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条及第三十条中「税務管理局長」ヲ「税務監督局長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革