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(中央衛生会官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 明治35年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央衛生会官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央衞生會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百三十號
中央衞生會官制中左ノ通改正ス
第五條第二項ヲ削ル
第七條中「委員中」ヲ「會長及委員中」ニ改ム
第十條第二項ヲ左ノ如ク改ム
幹事ハ內務省高等官ヲ以テ之ニ充テ會長ノ指揮ヲ受ケ庶務ヲ整理ス
第十一條第一項ヲ削ル
朕中央衛生会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百三十号
中央衛生会官制中左ノ通改正ス
第五条第二項ヲ削ル
第七条中「委員中」ヲ「会長及委員中」ニ改ム
第十条第二項ヲ左ノ如ク改ム
幹事ハ内務省高等官ヲ以テ之ニ充テ会長ノ指揮ヲ受ケ庶務ヲ整理ス
第十一条第一項ヲ削ル
本文
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