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(憲兵条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 明治35年10月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
憲兵条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕憲兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月十三日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
內務大臣 男爵 內海忠勝
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百二十三號
憲兵條例中左ノ通改正ス
第三條第一項但書中「縣知事、」ヲ削ル
第十條第一項中「憲兵班長」ノ下「憲兵曹長、軍曹」ヲ「憲兵特務曹長、曹長、軍曹」ニ憲兵司令部及第一乃至第十二憲兵隊本部ノ職員中「軍吏」ヲ「副監督」ニ第十三乃至第十五憲兵隊本部ノ職員中「軍吏」ヲ「上等計手」ニ改ム
第十一條第一項中「憲兵」ノ下ニ「准士官、」ヲ加フ
朕憲兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月十三日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
内務大臣 男爵 内海忠勝
司法大臣 男爵 清浦奎吾
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百二十三号
憲兵条例中左ノ通改正ス
第三条第一項但書中「県知事、」ヲ削ル
第十条第一項中「憲兵班長」ノ下「憲兵曹長、軍曹」ヲ「憲兵特務曹長、曹長、軍曹」ニ憲兵司令部及第一乃至第十二憲兵隊本部ノ職員中「軍吏」ヲ「副監督」ニ第十三乃至第十五憲兵隊本部ノ職員中「軍吏」ヲ「上等計手」ニ改ム
第十一条第一項中「憲兵」ノ下ニ「准士官、」ヲ加フ
本文
詳細・沿革