(台湾総督府税関官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 明治35年9月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年九月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百十四號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第二條中「縣」ヲ「廳」ニ改ム
第四條 稅關ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任 一人 奏任
監視官 專任 二人 奏任
鑑定官 專任 二人 奏任
屬 專任 六十五人 判任
監視 專任 二十六人 判任
鑑定官補 專任 二十七人 判任
技手 專任 三人 判任
監吏 專任 二百人 判任
第六條ノ二 監視官ハ稅關長ノ指揮ヲ承ケ關稅警察及犯則者ノ處分ニ關スル事務ヲ掌理ス
第十條ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第十二條第二項中「部長一人ヲ置キ」ノ下ニ「監視官又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年九月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百十四号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第二条中「県」ヲ「庁」ニ改ム
第四条 税関ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任 一人 奏任
監視官 専任 二人 奏任
鑑定官 専任 二人 奏任
属 専任 六十五人 判任
監視 専任 二十六人 判任
鑑定官補 専任 二十七人 判任
技手 専任 三人 判任
監吏 専任 二百人 判任
第六条ノ二 監視官ハ税関長ノ指揮ヲ承ケ関税警察及犯則者ノ処分ニ関スル事務ヲ掌理ス
第十条ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第十二条第二項中「部長一人ヲ置キ」ノ下ニ「監視官又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス