日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍服役条例第十四条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 明治35年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍服役条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍服役條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年七月十一日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百八十五號
陸軍服役條例中左ノ通改正ス
第十四條中「一二等軍醫正」ノ下ニ「一二等藥劑正 一二等獸醫正」ヲ加ヘ「藥劑監」ヲ「三等藥劑正」ニ「獸醫監」ヲ「三等獸醫正」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍服役条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年七月十一日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百八十五号
陸軍服役条例中左ノ通改正ス
第十四条中「一二等軍医正」ノ下ニ「一二等薬剤正 一二等獣医正」ヲ加ヘ「薬剤監」ヲ「三等薬剤正」ニ「獣医監」ヲ「三等獣医正」ニ改ム
本文
詳細・沿革