(府県税徴収ニ関スル件中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治35年7月4日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第八十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年七月三日
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百七十三號
明治三十三年勅令第八十一號中左ノ通改正ス
第四條第三項ヲ削ル
第六條 徵稅傳令書ヲ受ケタル納稅人納期內ニ稅金ヲ完納セサルトキハ市町村長ハ其ノ滯納ノ稅目、金額及滯納人ノ住所氏名其ノ他必要ナル事項ヲ記載シ之ヲ徵稅令書ヲ發シタル官吏吏員ニ報吿スヘシ
徵稅令書ヲ發シタル官吏吏員前項ノ報吿ヲ受ケタルトキハ直ニ督促狀ヲ發スヘシ徵稅令書ヲ受ケタル納稅人納期內ニ稅金ヲ完納セサルトキ亦同シ
督促狀ニハ府縣知事ノ定メタル期間內ニ於テ相當ノ期限ヲ指定スヘシ
第七條 督促狀ヲ發シタルトキハ手數料ヲ徵收ス
手數料ノ額ハ內務大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム
市町村長ヲシテ督促狀ヲ發セシメタルトキハ手數料ハ之ヲ其ノ市町村ニ交付スヘシ
第八條 納稅人左ノ場合ニ該當スルトキハ徵稅令書又ハ徵稅傳令書ヲ交付シタル府縣稅ニ限リ納期前ト雖之ヲ徵收スルコトヲ得
一 國稅徵收法ニ依ル滯納處分ヲ受クルトキ
二 强制執行ヲ受クルトキ
三 破產ノ宣吿ヲ受ケタルトキ
四 競賣ノ開始アリタルトキ
五 法人カ解散ヲ爲シタルトキ
六 納稅人脫稅又ハ逋稅ヲ謀ルノ所爲アリト認ムルトキ
第九條 相續開始ノ場合ニ於テハ府縣稅、督促手數料及滯納處分費ハ相續財團又ハ相續人ヨリ之ヲ徵收ス但シ戶主ノ死亡以外ノ原因ニ依リ家督相續ノ開始アリタルトキハ被相續人ヨリモ之ヲ徵收スルコトヲ得
國籍喪失ニ因ル相續人又ハ限定承認ヲ爲シタル相續人ハ相續ニ因リテ得タル財產ヲ限度トシテ府縣稅、督促手數料及滯納處分費ヲ納付スルノ義務ヲ有ス
第十條 共有物、共同事業又ハ共同事業ニ因リ生シタル物件ニ係ル府縣稅、督促手數料及滯納處分費ハ納稅者連帶シテ其ノ義務ヲ負擔ス
第十一條 同一年度ノ府縣稅ニシテ旣納ノ稅金過納ナルトキハ爾後ノ納期ニ於テ徵收スヘキ同一稅目ノ稅金ニ充ツルコトヲ得
第十二條 納稅義務者納稅地ニ住所又ハ居所ヲ有セサルトキハ納稅ニ關スル事項ヲ處理セシムル爲納稅管理人ヲ定メ郡長又ハ市長ニ申吿スヘシ其ノ納稅管理人ヲ變更シタルトキ亦同シ
第十三條 徵稅令書、徵稅傳令書、督促狀及滯納處分ニ關スル書類ハ名宛人ノ住所又ハ居所ニ送達ス名宛人カ相續財團ニシテ財產管理人アルトキハ財產管理人ノ住所又ハ居所ニ送達ス
納稅管理人アルトキハ納稅ノ吿知及督促ニ關スル書類ニ限リ其ノ住所又ハ居所ニ送達ス
第十四條 書類ノ送達ヲ受クヘキ者其ノ住所又ハ居所ニ於テ書類ノ受取ヲ拒ミタルトキ若ハ其ノ住所、居所共ニ不明ナルトキハ書類ノ要旨ヲ公吿シ公吿ノ初日ヨリ七日ヲ經過シタルトキハ書類ノ送達アリタルモノト看做ス
第八條ヲ第十五條ニ第九條ヲ第十六條ニ第十條ヲ第十七條ニ改ム
朕明治三十三年勅令第八十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年七月三日
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百七十三号
明治三十三年勅令第八十一号中左ノ通改正ス
第四条第三項ヲ削ル
第六条 徴税伝令書ヲ受ケタル納税人納期内ニ税金ヲ完納セサルトキハ市町村長ハ其ノ滞納ノ税目、金額及滞納人ノ住所氏名其ノ他必要ナル事項ヲ記載シ之ヲ徴税令書ヲ発シタル官吏吏員ニ報告スヘシ
徴税令書ヲ発シタル官吏吏員前項ノ報告ヲ受ケタルトキハ直ニ督促状ヲ発スヘシ徴税令書ヲ受ケタル納税人納期内ニ税金ヲ完納セサルトキ亦同シ
督促状ニハ府県知事ノ定メタル期間内ニ於テ相当ノ期限ヲ指定スヘシ
第七条 督促状ヲ発シタルトキハ手数料ヲ徴収ス
手数料ノ額ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ府県知事之ヲ定ム
市町村長ヲシテ督促状ヲ発セシメタルトキハ手数料ハ之ヲ其ノ市町村ニ交付スヘシ
第八条 納税人左ノ場合ニ該当スルトキハ徴税令書又ハ徴税伝令書ヲ交付シタル府県税ニ限リ納期前ト雖之ヲ徴収スルコトヲ得
一 国税徴収法ニ依ル滞納処分ヲ受クルトキ
二 強制執行ヲ受クルトキ
三 破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ
四 競売ノ開始アリタルトキ
五 法人カ解散ヲ為シタルトキ
六 納税人脱税又ハ逋税ヲ謀ルノ所為アリト認ムルトキ
第九条 相続開始ノ場合ニ於テハ府県税、督促手数料及滞納処分費ハ相続財団又ハ相続人ヨリ之ヲ徴収ス但シ戸主ノ死亡以外ノ原因ニ依リ家督相続ノ開始アリタルトキハ被相続人ヨリモ之ヲ徴収スルコトヲ得
国籍喪失ニ因ル相続人又ハ限定承認ヲ為シタル相続人ハ相続ニ因リテ得タル財産ヲ限度トシテ府県税、督促手数料及滞納処分費ヲ納付スルノ義務ヲ有ス
第十条 共有物、共同事業又ハ共同事業ニ因リ生シタル物件ニ係ル府県税、督促手数料及滞納処分費ハ納税者連帯シテ其ノ義務ヲ負担ス
第十一条 同一年度ノ府県税ニシテ既納ノ税金過納ナルトキハ爾後ノ納期ニ於テ徴収スヘキ同一税目ノ税金ニ充ツルコトヲ得
第十二条 納税義務者納税地ニ住所又ハ居所ヲ有セサルトキハ納税ニ関スル事項ヲ処理セシムル為納税管理人ヲ定メ郡長又ハ市長ニ申告スヘシ其ノ納税管理人ヲ変更シタルトキ亦同シ
第十三条 徴税令書、徴税伝令書、督促状及滞納処分ニ関スル書類ハ名宛人ノ住所又ハ居所ニ送達ス名宛人カ相続財団ニシテ財産管理人アルトキハ財産管理人ノ住所又ハ居所ニ送達ス
納税管理人アルトキハ納税ノ告知及督促ニ関スル書類ニ限リ其ノ住所又ハ居所ニ送達ス
第十四条 書類ノ送達ヲ受クヘキ者其ノ住所又ハ居所ニ於テ書類ノ受取ヲ拒ミタルトキ若ハ其ノ住所、居所共ニ不明ナルトキハ書類ノ要旨ヲ公告シ公告ノ初日ヨリ七日ヲ経過シタルトキハ書類ノ送達アリタルモノト看做ス
第八条ヲ第十五条ニ第九条ヲ第十六条ニ第十条ヲ第十七条ニ改ム