(北海道庁官制第八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治35年6月19日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百六十八號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第八條中「四百五十六人」ヲ「四百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百六十八号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第八条中「四百五十六人」ヲ「四百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス