(取引所ノ資本金、営業保証金、株式、手数料、積立金及売買取引ノ方法ニ関スル規程並仲買人免許料金額ノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 明治35年6月3日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第七十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月二日
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百五十八號
明治二十六年勅令第七十四號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「三萬圓」ヲ「十萬圓」ニ改メ第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
株式會社組織ノ取引所ハ資本金ノ半額以上ニシテ少ナクトモ十萬圓ノ拂込ヲ終リタル後ニ非サレハ業務ヲ行フコトヲ得ス
第七條ノ二 株式會社組織ノ取引所ニ於テ株主ニ配當スヘキ利益カ拂込金額ニ對シ年一割ヲ超ユルトキハ一割ニ當ル金額ヲ控除シタル殘額ノ二分ノ一ヲ賠償責任ノ準備トシテ積立ツヘシ
前項ノ積立金額資本金額ニ達シタルトキハ農商務大臣ノ認可ヲ受ケ其積立ヲ停止シ若クハ其積立金額ノ率ヲ減少スルコトヲ得
第九條ノ二 取引所ハ會員及仲買人ノ身元保證金ヲ供託スヘシ
第十二條 取引所ノ賣買取引ノ契約履行ノ期限ハ當日ヨリ起算シ直取引ハ五日以內延取引ハ百五十日以內賣買雙方約定ノ日限ニ依リ定期取引ハ有價證券ニ在リテハ二箇月以內米其他ノ商品ニ在リテハ三箇月以內取引所指定ノ限月ニ依ルヘシ但農商務大臣必要ト認ムルトキハ有價證券及米ヲ除クノ外商品ノ種類ニ依リ其最長期ヲ二箇月ニ短縮セシムルコトヲ得
第十三條第一項第四號中「契約期限內」ノ上ニ「株式會社組織ノ取引所ニ在リテハ」ヲ加ヘ第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
取引所ニ於テ米ノ格付ヲ定ムルトキ又ハ第一項第四號ノ方法ヲ用ウルトキハ農商務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十六條中「拾圓」ヲ「百圓」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ設立ノ免許ヲ得タル株式會社組織ノ取引所ニシテ其資本金額又ハ拂込金額カ第一條ニ定メタル額ニ達セサルモノハ明治三十五年十一月三十日迄ニ其資本ヲ增加シ且拂込ヲ爲スヘシ
本令施行前ニ設立ノ免許ヲ得タル取引所ニ付テハ第七條ノ二ノ規定ハ本令施行後ノ計算期間ヨリ之ヲ適用ス計算期間カ本令施行後ニ跨カルトキ亦同シ
朕明治二十六年勅令第七十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月二日
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百五十八号
明治二十六年勅令第七十四号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「三万円」ヲ「十万円」ニ改メ第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
株式会社組織ノ取引所ハ資本金ノ半額以上ニシテ少ナクトモ十万円ノ払込ヲ終リタル後ニ非サレハ業務ヲ行フコトヲ得ス
第七条ノ二 株式会社組織ノ取引所ニ於テ株主ニ配当スヘキ利益カ払込金額ニ対シ年一割ヲ超ユルトキハ一割ニ当ル金額ヲ控除シタル残額ノ二分ノ一ヲ賠償責任ノ準備トシテ積立ツヘシ
前項ノ積立金額資本金額ニ達シタルトキハ農商務大臣ノ認可ヲ受ケ其積立ヲ停止シ若クハ其積立金額ノ率ヲ減少スルコトヲ得
第九条ノ二 取引所ハ会員及仲買人ノ身元保証金ヲ供託スヘシ
第十二条 取引所ノ売買取引ノ契約履行ノ期限ハ当日ヨリ起算シ直取引ハ五日以内延取引ハ百五十日以内売買双方約定ノ日限ニ依リ定期取引ハ有価証券ニ在リテハ二箇月以内米其他ノ商品ニ在リテハ三箇月以内取引所指定ノ限月ニ依ルヘシ但農商務大臣必要ト認ムルトキハ有価証券及米ヲ除クノ外商品ノ種類ニ依リ其最長期ヲ二箇月ニ短縮セシムルコトヲ得
第十三条第一項第四号中「契約期限内」ノ上ニ「株式会社組織ノ取引所ニ在リテハ」ヲ加ヘ第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
取引所ニ於テ米ノ格付ヲ定ムルトキ又ハ第一項第四号ノ方法ヲ用ウルトキハ農商務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十六条中「拾円」ヲ「百円」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ設立ノ免許ヲ得タル株式会社組織ノ取引所ニシテ其資本金額又ハ払込金額カ第一条ニ定メタル額ニ達セサルモノハ明治三十五年十一月三十日迄ニ其資本ヲ増加シ且払込ヲ為スヘシ
本令施行前ニ設立ノ免許ヲ得タル取引所ニ付テハ第七条ノ二ノ規定ハ本令施行後ノ計算期間ヨリ之ヲ適用ス計算期間カ本令施行後ニ跨カルトキ亦同シ