(海底電信線保護万国連合条約罰則ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第148号
公布年月日: 明治35年4月26日
法令の形式: 勅令
朕海底電信線保護萬國聯合條約罰則ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月二十五日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百四十八號
海底電信線保護萬國聯合條約罰則ハ臺灣ニ之ヲ施行ス
朕海底電信線保護万国連合条約罰則ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月二十五日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百四十八号
海底電信線保護万国連合条約罰則ハ台湾ニ之ヲ施行ス