(陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第141号
公布年月日: 明治35年4月18日
法令の形式: 勅令
朕陸軍乘馬飼養條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月十七日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百四十一號
陸軍乘馬飼養條例中左ノ通改正ス
第一條第七號及第八號中「監督部」ヲ「經理部」ニ改メ同條第十一號中「師團監督部課長」以下ヲ削ル
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月十七日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百四十一号
陸軍乗馬飼養条例中左ノ通改正ス
第一条第七号及第八号中「監督部」ヲ「経理部」ニ改メ同条第十一号中「師団監督部課長」以下ヲ削ル
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス