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本データベースについて
(陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第141号
公布年月日: 明治35年4月18日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治35年4月18日 勅令第141号
改正対象法令
改正:
陸軍乗馬飼養条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍乘馬飼養條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月十七日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百四十一號
陸軍乘馬飼養條例中左ノ通改正ス
第一條第七號及第八號中「監督部」ヲ「經理部」ニ改メ同條第十一號中「師團監督部課長」以下ヲ削ル
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍乗馬飼養条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月十七日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百四十一号
陸軍乗馬飼養条例中左ノ通改正ス
第一条第七号及第八号中「監督部」ヲ「経理部」ニ改メ同条第十一号中「師団監督部課長」以下ヲ削ル
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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