日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(公使館領事館費用条例第二十四条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 明治35年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月十六日
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第百三十八號
公使館領事館費用條例中左ノ通改正ス
第二十四條第一項乙ノ欄濠洲ノ下ニ「、阿弗利加」ヲ加フ
朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月十六日
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第百三十八号
公使館領事館費用条例中左ノ通改正ス
第二十四条第一項乙ノ欄濠洲ノ下ニ「、阿弗利加」ヲ加フ
本文
詳細・沿革