(作業及鉄道会計規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 明治35年4月5日
法令の形式: 勅令
朕作業及鐵道會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百三十四號
作業及鐵道會計規則中左ノ通改正ス
第三條中第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ「第六」ヲ「第七」ニ改ム
第六 建物其ノ他工作物、船舶ノ維持修理及補充費
第四條中第九號ヲ左ノ如ク改ム
第九 土地建物其ノ他工作物ノ維持修理及補充費
附 則
本令ハ明治三十六年度ヨリ之ヲ施行ス
朕作業及鉄道会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百三十四号
作業及鉄道会計規則中左ノ通改正ス
第三条中第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ「第六」ヲ「第七」ニ改ム
第六 建物其ノ他工作物、船舶ノ維持修理及補充費
第四条中第九号ヲ左ノ如ク改ム
第九 土地建物其ノ他工作物ノ維持修理及補充費
附 則
本令ハ明治三十六年度ヨリ之ヲ施行ス