(農会令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治35年3月29日
法令の形式: 勅令
朕農會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十八日
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百二十九號
農會令中左ノ通改正ス
第一條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第一條ノ二 農會ハ法人トス
農會ハ營利事業ヲ爲スコトヲ得ス
第二十二條ノ次ニ左ノ八條ヲ加フ
第二十二條ノ二 第二條第二項ノ認可ヲ經テ設立シタル農會ニシテ特別ノ事由消滅シタルトキハ郡長ハ其ノ認可ヲ取消スヘシ
農會ハ前項ノ取消ニ因リテ解散ス
第一項ノ場合ニ於テハ郡長ハ豫メ其ノ農會ノ會長及副會長ノ意見ヲ聽キ淸算及財產處分ヲ爲スヘシ
第二十二條ノ三 前條ノ規定ニ依リテ解散シタル農會ノ會員ハ解散ト同時ニ各其ノ所屬町村ノ區域ニ依リテ農會ヲ設立シタルモノト看做ス但シ第四條ノ條件ヲ具備セサルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ場合ニ於テハ郡長ハ假ニ會則ヲ定メ假役員ヲ選任シテ役員ノ選任アル迄會務ヲ處理セシムヘシ
第二十二條ノ四 前條ニ依リテ設立シタル農會ハ會則ヲ議決シ設立ノ時ヨリ二箇月以內ニ郡長ノ認可ヲ申請スヘシ
第二十二條ノ五 農會ハ解散ノ後ト雖淸算ノ目的ノ範圍內ニ於テハ尙存續スルモノト看做ス
第二十二條ノ六 農會解散シタルトキハ會長及副會長其ノ淸算人ト爲ル但シ會則ニ別段ノ定アルトキ又ハ決議ヲ以テ他人ヲ選任シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依リ淸算人タル者ナキトキハ行政廳淸算人ヲ選任ス淸算人闕ケタルトキ亦同シ
第二十二條ノ七 淸算人ハ淸算及財產處分ノ方法ヲ定メテ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ
淸算人ハ農會ヲ代表シ淸算ヲ爲スニ必要ナル一切ノ行爲ヲ爲ス權限ヲ有ス
第二十二條ノ八 行政廳ニ於テ必要ト認ムルトキハ淸算及財產處分方法ノ變更又ハ淸算人ノ解職ヲ命スルコトヲ得
第二十二條ノ九 淸算カ結了シタルトキハ淸算人ハ農會ニ屬スル帳簿其ノ他ノ書類及淸算ニ關スル一切ノ書類ヲ添ヘ其ノ旨ヲ行政廳ニ屆出ツヘシ
第二十三條中「第二十一條」ノ下ニ「第二十二條ノ六第二項、第二十二條ノ七第一項、第二十二條ノ八、第二十二條ノ九」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十八日
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百二十九号
農会令中左ノ通改正ス
第一条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第一条ノ二 農会ハ法人トス
農会ハ営利事業ヲ為スコトヲ得ス
第二十二条ノ次ニ左ノ八条ヲ加フ
第二十二条ノ二 第二条第二項ノ認可ヲ経テ設立シタル農会ニシテ特別ノ事由消滅シタルトキハ郡長ハ其ノ認可ヲ取消スヘシ
農会ハ前項ノ取消ニ因リテ解散ス
第一項ノ場合ニ於テハ郡長ハ予メ其ノ農会ノ会長及副会長ノ意見ヲ聴キ清算及財産処分ヲ為スヘシ
第二十二条ノ三 前条ノ規定ニ依リテ解散シタル農会ノ会員ハ解散ト同時ニ各其ノ所属町村ノ区域ニ依リテ農会ヲ設立シタルモノト看做ス但シ第四条ノ条件ヲ具備セサルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ場合ニ於テハ郡長ハ仮ニ会則ヲ定メ仮役員ヲ選任シテ役員ノ選任アル迄会務ヲ処理セシムヘシ
第二十二条ノ四 前条ニ依リテ設立シタル農会ハ会則ヲ議決シ設立ノ時ヨリ二箇月以内ニ郡長ノ認可ヲ申請スヘシ
第二十二条ノ五 農会ハ解散ノ後ト雖清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ尚存続スルモノト看做ス
第二十二条ノ六 農会解散シタルトキハ会長及副会長其ノ清算人ト為ル但シ会則ニ別段ノ定アルトキ又ハ決議ヲ以テ他人ヲ選任シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依リ清算人タル者ナキトキハ行政庁清算人ヲ選任ス清算人闕ケタルトキ亦同シ
第二十二条ノ七 清算人ハ清算及財産処分ノ方法ヲ定メテ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
清算人ハ農会ヲ代表シ清算ヲ為スニ必要ナル一切ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
第二十二条ノ八 行政庁ニ於テ必要ト認ムルトキハ清算及財産処分方法ノ変更又ハ清算人ノ解職ヲ命スルコトヲ得
第二十二条ノ九 清算カ結了シタルトキハ清算人ハ農会ニ属スル帳簿其ノ他ノ書類及清算ニ関スル一切ノ書類ヲ添ヘ其ノ旨ヲ行政庁ニ届出ツヘシ
第二十三条中「第二十一条」ノ下ニ「第二十二条ノ六第二項、第二十二条ノ七第一項、第二十二条ノ八、第二十二条ノ九」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス