(航路標識管理所官制第五条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十七號
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第五條中「二十四人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十七号
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第五条中「二十四人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス