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(文部省直轄諸学校官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第九十八號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條
文部省直轄諸學校ハ左ノ如シ
東京高等師範學校
廣島高等師範學校
女子高等師範學校
札幌農學校
盛岡高等農林學校
東京高等商業學校
神戶高等商業學校
第一高等學校
第二高等學校
第三高等學校
第四高等學校
第五高等學校
第六高等學校
第七高等學校造士館
山口高等學校
千葉醫學專門學校
仙臺醫學專門學校
岡山醫學專門學校
金澤醫學專門學校
長崎醫學專門學校
東京高等工業學校
大阪高等工業學校
京都高等工藝學校
東京外國語學校
東京美術學校
東京音樂學校
東京盲啞學校
第二條中「小學校ヲ置キ」ノ下「東京高等師範學校ニ」ヲ加フ
第四條
東京高等商業學校ニ商業敎員養成所ヲ附設ス
第五條
東京高等工業學校ニ附屬職工徒弟學校ヲ置キ工業敎員養成所ヲ附設ス
工業敎員養成所ニ附屬工業補習學校ヲ置ク
第十八條中「女子高等師範學校」ノ下ニ「東京高等商業學校」ヲ「附屬學校主事」ノ下ニ「敎員養成所主事」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第九十八号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条
文部省直轄諸学校ハ左ノ如シ
東京高等師範学校
広島高等師範学校
女子高等師範学校
札幌農学校
盛岡高等農林学校
東京高等商業学校
神戸高等商業学校
第一高等学校
第二高等学校
第三高等学校
第四高等学校
第五高等学校
第六高等学校
第七高等学校造士館
山口高等学校
千葉医学専門学校
仙台医学専門学校
岡山医学専門学校
金沢医学専門学校
長崎医学専門学校
東京高等工業学校
大阪高等工業学校
京都高等工芸学校
東京外国語学校
東京美術学校
東京音楽学校
東京盲唖学校
第二条中「小学校ヲ置キ」ノ下「東京高等師範学校ニ」ヲ加フ
第四条
東京高等商業学校ニ商業教員養成所ヲ附設ス
第五条
東京高等工業学校ニ附属職工徒弟学校ヲ置キ工業教員養成所ヲ附設ス
工業教員養成所ニ附属工業補習学校ヲ置ク
第十八条中「女子高等師範学校」ノ下ニ「東京高等商業学校」ヲ「附属学校主事」ノ下ニ「教員養成所主事」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革