(北海道庁官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第六十九號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第六條 參事官二人、視學官一人、警視九人及典獄一人奏任トス
第七條中「十二人」ヲ「十六人」ニ改ム
第八條中「五百二十二人」ヲ「四百五十六人」ニ改ム
第九條第二項中「百十五人」ヲ「百四十七人」ニ改ム
第九條ノ二中「及屬一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第六十九号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第六条 参事官二人、視学官一人、警視九人及典獄一人奏任トス
第七条中「十二人」ヲ「十六人」ニ改ム
第八条中「五百二十二人」ヲ「四百五十六人」ニ改ム
第九条第二項中「百十五人」ヲ「百四十七人」ニ改ム
第九条ノ二中「及属一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス