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(各省官制通則第二十三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
各省官制通則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第六十號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第二十三條第二項中「但シ」ノ下ニ「外務省」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第六十号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第二十三条第二項中「但シ」ノ下ニ「外務省」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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