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(海軍生徒学生手当金規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 明治35年3月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍生徒学生手当金規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍生徒學生手當金規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十八日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第四十七號
海軍生徒學生手當金規則中左ノ通改正ス
第一條第一項中「二十錢」ヲ「十八錢」ニ改ム
第四條中「一度限リ被服費トシテ四十五圓」ヲ「被服其ノ他日用物品初度調辨費トシテ七十五圓」ニ改ム
第五條
將校生徒若ハ機關生徒ニシテ天災其ノ他避ク可カラサル事故ニ因リ被服其ノ他日用物品ヲ亡失シタルトキ及學生若ハ造兵生徒ニシテ同一ノ場合ニ於テ被服ヲ亡失シタルトキハ前條ノ金額以內ニ於テ其ノ實費ニ相當スル金額ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ際現ニ一日二十錢ノ手當金ヲ受クル生徒ニハ仍其ノ金額ヲ給ス
朕海軍生徒学生手当金規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十八日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第四十七号
海軍生徒学生手当金規則中左ノ通改正ス
第一条第一項中「二十銭」ヲ「十八銭」ニ改ム
第四条中「一度限リ被服費トシテ四十五円」ヲ「被服其ノ他日用物品初度調弁費トシテ七十五円」ニ改ム
第五条
将校生徒若ハ機関生徒ニシテ天災其ノ他避ク可カラサル事故ニ因リ被服其ノ他日用物品ヲ亡失シタルトキ及学生若ハ造兵生徒ニシテ同一ノ場合ニ於テ被服ヲ亡失シタルトキハ前条ノ金額以内ニ於テ其ノ実費ニ相当スル金額ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ際現ニ一日二十銭ノ手当金ヲ受クル生徒ニハ仍其ノ金額ヲ給ス
本文
詳細・沿革