(徴兵事務条例補則中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治35年2月15日
法令の形式: 勅令
朕徵兵事務條例補則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
海軍大臣 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第三十五號
徵兵事務條例補則中左ノ通改正ス
第二條中「竝大島、八丈島、小笠原島」ヲ削ル
第十一條中「海兵團長」ヲ「鎭守府兵事官」ニ改ム
朕徴兵事務条例補則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
海軍大臣 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第三十五号
徴兵事務条例補則中左ノ通改正ス
第二条中「並大島、八丈島、小笠原島」ヲ削ル
第十一条中「海兵団長」ヲ「鎮守府兵事官」ニ改ム