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(徴兵事務条例補則中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治35年2月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
徴兵事務条例補則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕徵兵事務條例補則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
海軍大臣 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第三十五號
徵兵事務條例補則中左ノ通改正ス
第二條中「竝大島、八丈島、小笠原島」ヲ削ル
第十一條中「海兵團長」ヲ「鎭守府兵事官」ニ改ム
朕徴兵事務条例補則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
海軍大臣 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第三十五号
徴兵事務条例補則中左ノ通改正ス
第二条中「並大島、八丈島、小笠原島」ヲ削ル
第十一条中「海兵団長」ヲ「鎮守府兵事官」ニ改ム
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詳細・沿革