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(会計法中改正法律)
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 明治35年8月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
陸軍大臣 寺內正毅
法律第四十八號
會計法中左ノ通改正ス
第十五條第二項第六號中「五百圓」ヲ「千圓」ニ第八號中「三千圓」ヲ「六千圓」ニ改ム
第二十四條第七號中「五百圓」ヲ「千圓」ニ第八號中「二百圓」ヲ「四百圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
陸軍大臣 寺内正毅
法律第四十八号
会計法中左ノ通改正ス
第十五条第二項第六号中「五百円」ヲ「千円」ニ第八号中「三千円」ヲ「六千円」ニ改ム
第二十四条第七号中「五百円」ヲ「千円」ニ第八号中「二百円」ヲ「四百円」ニ改ム
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詳細・沿革