(会計法中改正法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 明治35年8月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
陸軍大臣 寺內正毅
法律第四十七號
會計法中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
必要避クヘカラサル經費及法律又ハ契約ニ基ツク經費ニ不足ヲ生シタル場合ノ外追加豫算ヲ提出スルコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
陸軍大臣 寺内正毅
法律第四十七号
会計法中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
必要避クヘカラサル経費及法律又ハ契約ニ基ツク経費ニ不足ヲ生シタル場合ノ外追加予算ヲ提出スルコトヲ得ス