(軍人恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 明治35年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍人恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
法律第四十五號
軍人恩給法中左ノ通改正ス
第二十七條 軍人左ノ各號ノ一ニ當リタルトキハ其寡婦ハ扶助料ヲ受クルノ權利アルモノトス
一 戰死シ又ハ戰鬪ニ因ル負傷ノ爲メ死歿シタルトキ
二 公務ノ爲メ傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リ又ハ戰地ニ於テ若クハ公務旅行中流行病ニ罹リ死歿シタルトキ
三 退職恩給若クハ免除恩給ヲ受ケ又ハ之ヲ受クヘキ權利ヲ有シテ死歿シタルトキ
第二十八條 寡婦扶助料ノ年額ハ前條第一號ニ當リタルトキハ第五號表甲號、第二號ニ當リタルトキハ第五號表乙號、第三號ニ當リタルトキハ第五號表丙號ニ依ル
第五號表及第六號表ヲ左表ノ如ク改ム
第五號 寡婦孤兒扶助料表
官等
種類   
將官及相當官
佐尉官及相當官
准士官
下士卒
高等官
判任官
海軍一等卒
海軍二等卒
陸軍卒
海軍四等卒
海軍五等卒
親任
一等
二等
三等
四等
五等
六等
七等
八等
一等
二等
三等
四等
海軍三等卒
甲號
千五百圓
千二百圓
千五十圓
七百五十圓
六百圓
四百五十圓
三百圓
二百二十五圓
百八十圓
百五十圓
七十五圓
六十九圓
六十圓
五十七圓
五十一圓
四十五圓
四十二圓
三十六圓
乙號
千圓
八百圓
七百圓
五百圓
四百圓
三百圓
二百圓
百五十圓
百二十圓
百圓
五十圓
四十六圓
四十圓
三十八圓
三十四圓
三十圓
二十八圓
二十四圓
丙號
五百圓
四百圓
三百五十圓
二百五十圓
二百圓
百五十圓
百圓
七十五圓
六十圓
五十圓
二十五圓
二十三圓
二十圓
十九圓
十七圓
十五圓
十四圓
十二圓
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十七條第一號ノ事由ニ基ツキ本法施行ノ際現ニ扶助料ヲ受ケ又ハ受クヘキ權利ヲ有スル者ハ本法施行ノ日ヨリ本法規定ノ金額ヲ受クルコトヲ得
前項ニ依リ本法規定ノ金額ヲ受ケムトスル者ハ本法施行ノ日ヨリ三箇年以內ニ請求ヲ爲スコトヲ要ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍人恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
法律第四十五号
軍人恩給法中左ノ通改正ス
第二十七条 軍人左ノ各号ノ一ニ当リタルトキハ其寡婦ハ扶助料ヲ受クルノ権利アルモノトス
一 戦死シ又ハ戦闘ニ因ル負傷ノ為メ死歿シタルトキ
二 公務ノ為メ傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リ又ハ戦地ニ於テ若クハ公務旅行中流行病ニ罹リ死歿シタルトキ
三 退職恩給若クハ免除恩給ヲ受ケ又ハ之ヲ受クヘキ権利ヲ有シテ死歿シタルトキ
第二十八条 寡婦扶助料ノ年額ハ前条第一号ニ当リタルトキハ第五号表甲号、第二号ニ当リタルトキハ第五号表乙号、第三号ニ当リタルトキハ第五号表丙号ニ依ル
第五号表及第六号表ヲ左表ノ如ク改ム
第五号 寡婦孤児扶助料表
官等
種類   
将官及相当官
佐尉官及相当官
准士官
下士卒
高等官
判任官
海軍一等卒
海軍二等卒
陸軍卒
海軍四等卒
海軍五等卒
親任
一等
二等
三等
四等
五等
六等
七等
八等
一等
二等
三等
四等
海軍三等卒
甲号
千五百円
千二百円
千五十円
七百五十円
六百円
四百五十円
三百円
二百二十五円
百八十円
百五十円
七十五円
六十九円
六十円
五十七円
五十一円
四十五円
四十二円
三十六円
乙号
千円
八百円
七百円
五百円
四百円
三百円
二百円
百五十円
百二十円
百円
五十円
四十六円
四十円
三十八円
三十四円
三十円
二十八円
二十四円
丙号
五百円
四百円
三百五十円
二百五十円
二百円
百五十円
百円
七十五円
六十円
五十円
二十五円
二十三円
二十円
十九円
十七円
十五円
十四円
十二円
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十七条第一号ノ事由ニ基ツキ本法施行ノ際現ニ扶助料ヲ受ケ又ハ受クヘキ権利ヲ有スル者ハ本法施行ノ日ヨリ本法規定ノ金額ヲ受クルコトヲ得
前項ニ依リ本法規定ノ金額ヲ受ケムトスル者ハ本法施行ノ日ヨリ三箇年以内ニ請求ヲ為スコトヲ要ス