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(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 明治35年4月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本勧業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第四十一號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第三十條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十一條ノ一
日本勸業銀行ハ農工銀行ノ年賦償還貸付金ノ債權及其ノ擔保タル抵當權ヲ擔保トシテ年賦償還ノ方法ニ依リ貸付金ヲ爲スコトヲ得
「第三十一條」ヲ「第三十一條ノ二」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第四十一号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第三十条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十一条ノ一
日本勧業銀行ハ農工銀行ノ年賦償還貸付金ノ債権及其ノ担保タル抵当権ヲ担保トシテ年賦償還ノ方法ニ依リ貸付金ヲ為スコトヲ得
「第三十一条」ヲ「第三十一条ノ二」ニ改ム
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