日本勧業銀行の土地抵当貸付債権を担保として農工銀行への貸付を可能とすることが本改正の趣旨である。これは対人信用による貸付ではなく、間接的に物権を担保とする貸付であるため、勧業銀行の本来の性質に反するものではない。代理貸付の制度は農工銀行の信用力が高い場合に限られ、一般的な影響力は限定的である。また、現状では勧業銀行の割増債券の存在により農工銀行の債券発行は困難である。農工業の改良発達のために、農工銀行への早急な資金供給経路の確保が必要となっている。
参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 日本勧業銀行法中改正法律案委員会 第2号