(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 明治35年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本勧業銀行の土地抵当貸付債権を担保として農工銀行への貸付を可能とすることが本改正の趣旨である。これは対人信用による貸付ではなく、間接的に物権を担保とする貸付であるため、勧業銀行の本来の性質に反するものではない。代理貸付の制度は農工銀行の信用力が高い場合に限られ、一般的な影響力は限定的である。また、現状では勧業銀行の割増債券の存在により農工銀行の債券発行は困難である。農工業の改良発達のために、農工銀行への早急な資金供給経路の確保が必要となっている。

参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 日本勧業銀行法中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第16回帝国議会

衆議院
(明治35年2月22日)
(明治35年2月28日)
貴族院
(明治35年3月4日)
(明治35年3月8日)
衆議院
(明治35年3月9日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第四十一號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第三十條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十一條ノ一 日本勸業銀行ハ農工銀行ノ年賦償還貸付金ノ債權及其ノ擔保タル抵當權ヲ擔保トシテ年賦償還ノ方法ニ依リ貸付金ヲ爲スコトヲ得
「第三十一條」ヲ「第三十一條ノ二」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第四十一号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第三十条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十一条ノ一 日本勧業銀行ハ農工銀行ノ年賦償還貸付金ノ債権及其ノ担保タル抵当権ヲ担保トシテ年賦償還ノ方法ニ依リ貸付金ヲ為スコトヲ得
「第三十一条」ヲ「第三十一条ノ二」ニ改ム