(衆議院議員選挙法中改正法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 明治35年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
陸軍大臣 寺內正毅
法律第三十八號
明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法別表中左ノ通改正ス
神奈川縣
橫濱市 二人
郡部 六人
群馬縣
前橋市 一人
高崎市 一人
郡部 六人
三重縣
津市 一人
四日市市 一人
郡部 七人
福島縣
若松市 一人
郡部 八人
靑森縣
弘前市 一人
靑森市 一人
郡部 四人
秋田縣
秋田市 一人
郡部 六人
鳥取縣
鳥取市 一人
郡部 三人
廣島縣
廣島市 一人
尾道市 一人
郡部 十人
香川縣
高松市 一人
丸龜市 一人
郡部 五人
福岡縣
福岡市 一人
久留米市 一人
門司市 一人
小倉市 一人
郡部 十人
別表ノ終リニ左ノ一項ヲ加フ
本表ハ選擧區ノ人口ニ增減ヲ生スルモ少クトモ十箇年間ハ之ヲ更正セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
陸軍大臣 寺内正毅
法律第三十八号
明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法別表中左ノ通改正ス
神奈川県
横浜市 二人
郡部 六人
群馬県
前橋市 一人
高崎市 一人
郡部 六人
三重県
津市 一人
四日市市 一人
郡部 七人
福島県
若松市 一人
郡部 八人
青森県
弘前市 一人
青森市 一人
郡部 四人
秋田県
秋田市 一人
郡部 六人
鳥取県
鳥取市 一人
郡部 三人
広島県
広島市 一人
尾道市 一人
郡部 十人
香川県
高松市 一人
丸亀市 一人
郡部 五人
福岡県
福岡市 一人
久留米市 一人
門司市 一人
小倉市 一人
郡部 十人
別表ノ終リニ左ノ一項ヲ加フ
本表ハ選挙区ノ人口ニ増減ヲ生スルモ少クトモ十箇年間ハ之ヲ更正セス