(東京市区改正条例中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 明治35年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京市區改正條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第二十八號
東京市區改正條例中左ノ通改正ス
第三條第三號ノ次ニ左ノ如ク加フ
一 其他勅令ヲ以テ指定シタルモノ
府費ヲ市ニ分賦シタル場合ニ於テ營業稅、雜種稅又ハ家屋稅ヲ賦課セムトスルトキハ內務大臣大藏大臣ノ許可ヲ得テ其稅率ヲ定ムヘシ
市ハ內務大臣ノ認可ヲ得テ他ノ市費ノ中ヨリ市區改正ノ費用ヲ補充スルコトヲ得
第七條 第三條及第五條ノ收入合計ハ每年度五拾萬圓ヨリ少カラス百萬圓ヨリ多カラサルモノトス但每年度雜收入及前年度繰越金ハ本條ノ收入額ニ合算スルコトヲ得ス
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京市区改正条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第二十八号
東京市区改正条例中左ノ通改正ス
第三条第三号ノ次ニ左ノ如ク加フ
一 其他勅令ヲ以テ指定シタルモノ
府費ヲ市ニ分賦シタル場合ニ於テ営業税、雑種税又ハ家屋税ヲ賦課セムトスルトキハ内務大臣大蔵大臣ノ許可ヲ得テ其税率ヲ定ムヘシ
市ハ内務大臣ノ認可ヲ得テ他ノ市費ノ中ヨリ市区改正ノ費用ヲ補充スルコトヲ得
第七条 第三条及第五条ノ収入合計ハ毎年度五拾万円ヨリ少カラス百万円ヨリ多カラサルモノトス但毎年度雑収入及前年度繰越金ハ本条ノ収入額ニ合算スルコトヲ得ス
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス