明治32年法律第57号における地租の課税標準額及び税額計算について、一銭未満の端数処理に関する但書の規定が特に重要である。現行法では一筆の地租が一銭未満でも計算対象となっており、特に山林などでこのような事例が多く見られる。本法案では納税者の権利義務に直接関わる事項であることから、計算方法や執行手続、期限などについて、より詳細かつ正確な規定を設ける必要がある。
参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 国税徴収法中改正法律案、府県税を徴収したる市町村交付金に関する法律案、課税に関する法律案委員会 第2号