地価や地租の計算において銭位未満の端数が生じた場合の処理方法を定めるもので、従来の計算方法を改め、銭位未満の端数は四捨五入して銭位までとすることを提案している。土地の分合における地価の分配計算においても同様の処理を行うことを定めている。これにより地価地租の計算を簡素化し、事務処理の効率化を図ることを目的としている。委員会では全会一致で可決されたが、一筆地で少額の端数が生じる場合の取り扱いについては、なお検討の余地があるとされている。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第28号