現行法では、砂糖精製の原料となる砂糖や糖蜜に対して一旦消費税を課し、精製後に戻税する仕組みとなっているが、これは官民双方に手続きの手間がかかっている。砂糖精製業の振興という本来の目的を考えれば、最初から原料に課税しない方が合理的である。ただし、原料として使用されない場合に備えて担保を取るなどの取締り規定を設ける必要がある。このような観点から、戻税方式を改め、原料砂糖に対する非課税方式への転換を図るため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 輸入原料砂糖戻税法案、砂糖消費税法中改正法律案委員会 第2号