日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(営業税法中改正法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 明治35年3月11日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
営業税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十八號
營業稅法中左ノ通改正ス
第一條第十三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
鐵道業
第五條ヲ第五條ノ一トシ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第五條ノ二
私設鐵道法ニ依リ運送ノ業ヲ營ム者ヲ鐵道業トシテ營業稅ヲ課ス
第十條ヲ第十條ノ一トシ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第十條ノ二
營業稅ヲ課スヘキ公ナル周旋業、代辨業、仲立業、仲買業ハ一箇年報償金額百圓以上ノ者トス
第十二條業名、課稅標準及稅率表中「運送業、運河業、棧橋業、船渠業、船舶碇繫場業、貨物陸揚場業」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
鐵道業
收入金額 千分ノ十
從業者 一人每ニ金壹圓
同條中「公ナル周旋業、代辨業、仲立業、仲買業」ノ稅率「百圓每ニ金壹圓」ヲ「千分ノ十五」ニ改ム
第十六條第一項第一號中「賣上金、」ノ下ニ「收入金、」ヲ加フ
第十七條
納稅義務ヲ有スル營業者第十三條ノ屆出ヲ爲ササルトキ又ハ其ノ屆出タル課稅標準ヲ不相當ト認ムルトキハ政府ハ其ノ課稅標準ヲ算定スルコトヲ得
第十八條第四項ヲ削ル
第二十一條第二項中「船舶碇繫場業」ノ下ニ「、鐵道業」ヲ加フ
第二十六條中「營業者ノ申吿ヲ不相當ト認メ資本金額又ハ建物賃貸價格」ヲ「課稅標準」ニ改ム
第二十七條中「再審査」ヲ「審査」ニ改ム
第二十八條ヲ左ノ如ク改ム
第二十八條ノ一
前條ノ請求アリタルトキハ營業稅審査委員會ノ諮問ヲ經テ政府之ヲ決定ス
第二十八條ノ二
各稅務管理局所轄內ニ營業稅審査委員會ヲ置ク
審査委員ノ定數及審査委員會ノ會議ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
審査委員ハ商業會議所代表者及納稅義務ヲ有スル營業者中ヨリ大藏大臣之ヲ命ス
第二十八條ノ三
收稅官吏ハ審査委員會ニ出席シテ意見ヲ述フルコトヲ得
第二十八條ノ四
營業者第二十八條ノ一ノ決定ニ對シ不服アルトキハ訴願又ハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第二十九條第一號中「賣上金額、」ノ下ニ「收入金額、」ヲ加フ
第三十一條第一項第一號中「賣上金額、」ノ下ニ「收入金額、」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十八号
営業税法中左ノ通改正ス
第一条第十三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
鉄道業
第五条ヲ第五条ノ一トシ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第五条ノ二
私設鉄道法ニ依リ運送ノ業ヲ営ム者ヲ鉄道業トシテ営業税ヲ課ス
第十条ヲ第十条ノ一トシ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第十条ノ二
営業税ヲ課スヘキ公ナル周旋業、代弁業、仲立業、仲買業ハ一箇年報償金額百円以上ノ者トス
第十二条業名、課税標準及税率表中「運送業、運河業、桟橋業、船渠業、船舶碇繋場業、貨物陸揚場業」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
鉄道業
収入金額 千分ノ十
従業者 一人毎ニ金壱円
同条中「公ナル周旋業、代弁業、仲立業、仲買業」ノ税率「百円毎ニ金壱円」ヲ「千分ノ十五」ニ改ム
第十六条第一項第一号中「売上金、」ノ下ニ「収入金、」ヲ加フ
第十七条
納税義務ヲ有スル営業者第十三条ノ届出ヲ為ササルトキ又ハ其ノ届出タル課税標準ヲ不相当ト認ムルトキハ政府ハ其ノ課税標準ヲ算定スルコトヲ得
第十八条第四項ヲ削ル
第二十一条第二項中「船舶碇繋場業」ノ下ニ「、鉄道業」ヲ加フ
第二十六条中「営業者ノ申告ヲ不相当ト認メ資本金額又ハ建物賃貸価格」ヲ「課税標準」ニ改ム
第二十七条中「再審査」ヲ「審査」ニ改ム
第二十八条ヲ左ノ如ク改ム
第二十八条ノ一
前条ノ請求アリタルトキハ営業税審査委員会ノ諮問ヲ経テ政府之ヲ決定ス
第二十八条ノ二
各税務管理局所轄内ニ営業税審査委員会ヲ置ク
審査委員ノ定数及審査委員会ノ会議ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
審査委員ハ商業会議所代表者及納税義務ヲ有スル営業者中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ス
第二十八条ノ三
収税官吏ハ審査委員会ニ出席シテ意見ヲ述フルコトヲ得
第二十八条ノ四
営業者第二十八条ノ一ノ決定ニ対シ不服アルトキハ訴願又ハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第二十九条第一号中「売上金額、」ノ下ニ「収入金額、」ヲ加フ
第三十一条第一項第一号中「売上金額、」ノ下ニ「収入金額、」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革