耕地整理に必要な費用を農工銀行から借り入れる際、現行法では参加土地所有者全員の連印が必要であり、事業遂行上の大きな支障となっている。そこで、耕地整理法第六十四条に新たな項を加え、全員の連印なしでも規約を設けることで、整理委員が農工銀行との間で契約した借入金の利子および元金の償還について連帯責任を負うことができるようにする。これにより、農工銀行からの資金借入れが容易になり、銀行側のリスクも軽減される。個人では負担できない多額の耕地整理費用を円滑に調達できるよう、この便宜的な制度を設ける必要がある。
参照した発言:
第16回帝国議会 貴族院 本会議 第5号