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(耕地整理法中改正法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 明治35年3月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
耕地整理法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル耕地整理法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十五號
耕地整理法第六十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
整理委員カ規約ノ定ムル所ニ依リ農工銀行ヨリ借入レタル金額及其ノ利子ニ付テハ參加土地所有者連帶シテ其ノ責ニ任ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル耕地整理法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十五号
耕地整理法第六十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
整理委員カ規約ノ定ムル所ニ依リ農工銀行ヨリ借入レタル金額及其ノ利子ニ付テハ参加土地所有者連帯シテ其ノ責ニ任ス
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