(害虫駆除予防法中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 明治35年2月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル害蟲驅除豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十二日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
農商務大臣 平田東助
法律第九號
害蟲驅除豫防法中左ノ通改正ス
「府縣知事」ヲ「地方長官」ニ改ム
第九條中「府縣稅」ノ上ニ「北海道地方費」ヲ加フ
第十條中「動物」ノ下ニ「又ハ黴菌」ヲ加フ
第十三條 本法中市町村ニ關スル規定ハ北海道ノ區町村、沖繩縣ノ區間切島及市制、町村制ヲ施行セサル地方ニ於ケル市町村ニ準スヘキモノニ之ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル害虫駆除予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十二日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
農商務大臣 平田東助
法律第九号
害虫駆除予防法中左ノ通改正ス
「府県知事」ヲ「地方長官」ニ改ム
第九条中「府県税」ノ上ニ「北海道地方費」ヲ加フ
第十条中「動物」ノ下ニ「又ハ黴菌」ヲ加フ
第十三条 本法中市町村ニ関スル規定ハ北海道ノ区町村、沖縄県ノ区間切島及市制、町村制ヲ施行セサル地方ニ於ケル市町村ニ準スヘキモノニ之ヲ準用ス