鉄道敷設法では鉄道建設費用を必ず公債によって支弁しなければならないと規定されているが、他の公債法では「公債を以て支弁することを得」という任意規定となっている。公債は本来、他に財源がない場合の資金調達手段であり、必ずしも全ての費用を公債で賄う必要はない。また将来的にも鉄道敷設を進める必要があることから、法文の硬直的な規定を改め、公債以外の財源でも鉄道建設費用を支弁できるよう、法律の改正を行うものである。これは本年度予算における鉄道敷設事業の実施にも関係している。
参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 鉄道敷設法中改正法律案北海道鉄道敷設法中改正法律案委員会 第2号