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本データベースについて
(北海道鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 明治35年2月15日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
北海道鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 曾禰荒助
法律第六號
北海道鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ財政ノ都合ニ依リ他ノ歲入ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第七條中「公債ヲ募集ス」ヲ「公債ヲ募集スルコトヲ得」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 曽祢荒助
法律第六号
北海道鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ財政ノ都合ニ依リ他ノ歳入ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第七条中「公債ヲ募集ス」ヲ「公債ヲ募集スルコトヲ得」ニ改ム
本文
詳細・沿革