(北海道鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 明治35年2月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鉄道敷設法では鉄道建設費用を必ず公債によって支弁しなければならないと規定されているが、他の公債法では「公債を以て支弁することを得」という任意規定となっている。公債は本来、他に財源がない場合の資金調達手段であり、必ずしも全ての費用を公債で賄う必要はない。また将来的にも鉄道敷設を進める必要があることから、法文の硬直的な規定を改め、公債以外の財源でも鉄道建設費用を支弁できるよう、法律の改正を行うものである。これは本年度予算における鉄道敷設事業の実施にも関係している。

参照した発言:
第16回帝国議会 衆議院 鉄道敷設法中改正法律案北海道鉄道敷設法中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第16回帝国議会

衆議院
(明治34年12月12日)
(明治35年1月28日)
貴族院
(明治35年1月29日)
(明治35年2月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 曾禰荒助
法律第六號
北海道鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ財政ノ都合ニ依リ他ノ歲入ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第七條中「公債ヲ募集ス」ヲ「公債ヲ募集スルコトヲ得」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十四日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 曽祢荒助
法律第六号
北海道鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ財政ノ都合ニ依リ他ノ歳入ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第七条中「公債ヲ募集ス」ヲ「公債ヲ募集スルコトヲ得」ニ改ム