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北海道鉄道敷設法
法令番号: 法律第九十三號
公布年月日: 明治29年5月14日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治35年2月15日 法律第6号
改正:
明治43年3月26日 法律第23号
改正:
大正8年3月25日 法律第21号
廃止:
大正11年4月11日 法律第37号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道鐵道敷設法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月十三日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巖
大藏大臣 子爵 渡邊國武
遞信大臣 白根專一
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
法律第九十三號
北海道鐵道敷設法
第一條
政府ハ北海道ニ必要ナル鐵道ヲ完成スル爲漸次豫定ノ線路ヲ調査シ及敷設ス
第二條
北海道豫定鐵道線路ハ左ノ如シ
一
石狩國旭川ヨリ十勝國十勝太及釧路國厚岸ヲ經テ北見國網走ニ至ル鐵道
一
十勝國利別ヨリ北見國相ノ內ニ釧路國厚岸ヨリ根室國根室ニ至ル鐵道
一
石狩國旭川ヨリ北見國宗谷ニ至ル鐵道
一
石狩國雨龍原野ヨリ天鹽國增毛ニ至ル鐵道
一
天鹽國奈與呂ヨリ北見國網走ニ至ル鐵道
一
後志國小樽ヨリ渡島國函館ニ至ル鐵道
第三條
北海道鐵道工事ハ實地ノ緩急ニ應シ各線ヲ數區ニ分チ每區ノ工事ヲ繼續事業トス
第四條
北海道鐵道事業ニ要スル費用ハ公債ヲ募集シテ之ニ充ツ
第五條
北海道鐵道公債ノ利子ハ一箇年百分ノ五以下トス
第六條
北海道鐵道公債ニ關シ本法ニ規定ナキモノハ總テ明治十九年勅令第六十六號整理公債條例ニ據ル
第七條
北海道鐵道敷設ノ費用ニ充ツル爲金三千三百万圓ヲ限リ明治三十年度ヨリ工事ノ緩急ト財政ノ都合ヲ圖リ漸次公債ヲ募集ス
第八條
政府ハ鐵道線路ヲ實測シ每區ノ工費豫算ヲ定メ帝國議會ノ協贊ヲ求ムヘシ
第九條
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第十四條、第十五條ハ本法ニ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道鉄道敷設法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月十三日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 侯爵 大山巌
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
逓信大臣 白根専一
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
法律第九十三号
北海道鉄道敷設法
第一条
政府ハ北海道ニ必要ナル鉄道ヲ完成スル為漸次予定ノ線路ヲ調査シ及敷設ス
第二条
北海道予定鉄道線路ハ左ノ如シ
一
石狩国旭川ヨリ十勝国十勝太及釧路国厚岸ヲ経テ北見国網走ニ至ル鉄道
一
十勝国利別ヨリ北見国相ノ内ニ釧路国厚岸ヨリ根室国根室ニ至ル鉄道
一
石狩国旭川ヨリ北見国宗谷ニ至ル鉄道
一
石狩国雨龍原野ヨリ天塩国増毛ニ至ル鉄道
一
天塩国奈与呂ヨリ北見国網走ニ至ル鉄道
一
後志国小樽ヨリ渡島国函館ニ至ル鉄道
第三条
北海道鉄道工事ハ実地ノ緩急ニ応シ各線ヲ数区ニ分チ毎区ノ工事ヲ継続事業トス
第四条
北海道鉄道事業ニ要スル費用ハ公債ヲ募集シテ之ニ充ツ
第五条
北海道鉄道公債ノ利子ハ一箇年百分ノ五以下トス
第六条
北海道鉄道公債ニ関シ本法ニ規定ナキモノハ総テ明治十九年勅令第六十六号整理公債条例ニ拠ル
第七条
北海道鉄道敷設ノ費用ニ充ツル為金三千三百万円ヲ限リ明治三十年度ヨリ工事ノ緩急ト財政ノ都合ヲ図リ漸次公債ヲ募集ス
第八条
政府ハ鉄道線路ヲ実測シ毎区ノ工費予算ヲ定メ帝国議会ノ協賛ヲ求ムヘシ
第九条
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第十四条、第十五条ハ本法ニ適用ス
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詳細・沿革