畜牛結核病予防法の第十六条では、予防費用を国庫・府県・個人で負担することが定められていた。しかし、北海道で地方費法が発布されたことを受け、他の府県と同様に、北海道においても予防費用を地方費に移行することが適当と判断された。そのため、畜牛結核病予防法の改正案を提出することとなった。
参照した発言: 第16回帝国議会 衆議院 本会議 第4号