(特許法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 明治35年2月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特許法第14条の一部改正案は、工業所有権保護同盟条約国での特許出願における優先権期間に関する規定を変更するものである。現行法では優先権期間を7ヶ月と定めているが、1900年のブリュッセル会議で12ヶ月に改められ、今後も変更の可能性がある。そのため、法改正の度に期間を修正する煩雑さを避けるべく、具体的な期間を明記せず「条約に定めたる期間内」という表現に改めることを提案するものである。

参照した発言:
第16回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第16回帝国議会

貴族院
(明治34年12月18日)
(明治34年12月25日)
衆議院
(明治34年12月28日)
(明治35年1月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特許法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
農商務大臣 平田東助
法律第二號
特許法中左ノ通改正ス
第十四條中「七箇月以內」ヲ「條約ニ定メタル期間內」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特許法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
農商務大臣 平田東助
法律第二号
特許法中左ノ通改正ス
第十四条中「七箇月以内」ヲ「条約ニ定メタル期間内」ニ改ム