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法令データベース
本データベースについて
(特許法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治35年2月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
特許法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特許法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
農商務大臣 平田東助
法律第二號
特許法中左ノ通改正ス
第十四條中「七箇月以內」ヲ「條約ニ定メタル期間內」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特許法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月十日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
農商務大臣 平田東助
法律第二号
特許法中左ノ通改正ス
第十四条中「七箇月以内」ヲ「条約ニ定メタル期間内」ニ改ム
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