特許法第14条の一部改正案は、工業所有権保護同盟条約国での特許出願における優先権期間に関する規定を変更するものである。現行法では優先権期間を7ヶ月と定めているが、1900年のブリュッセル会議で12ヶ月に改められ、今後も変更の可能性がある。そのため、法改正の度に期間を修正する煩雑さを避けるべく、具体的な期間を明記せず「条約に定めたる期間内」という表現に改めることを提案するものである。
参照した発言: 第16回帝国議会 貴族院 本会議 第2号