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(文官懲戒令第二十二条第二十三条中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 明治34年11月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官懲戒令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百十六號
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二條中「臺灣ノ縣及廳」ヲ削ル
第二十三條第一項中「各省ニ在テハ次官」ヲ「各省ニ在テハ總務長官、臺灣總督府ニ在テハ民政長官」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百十六号
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二条中「台湾ノ県及庁」ヲ削ル
第二十三条第一項中「各省ニ在テハ次官」ヲ「各省ニ在テハ総務長官、台湾総督府ニ在テハ民政長官」ニ改ム
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