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法令データベース
本データベースについて
(船舶信号ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 明治34年10月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕船舶信號ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月四日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百八十八號
日本船舶ハ遞信省ニ於テ發行スル船舶信號書ニ據リ普通信號ヲ爲スヘシ
附 則
明治八年第百四十四號布吿ハ之ヲ廢止ス
朕船舶信号ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月四日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百八十八号
日本船舶ハ逓信省ニ於テ発行スル船舶信号書ニ拠リ普通信号ヲ為スヘシ
附 則
明治八年第百四十四号布告ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革