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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 明治34年10月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月三日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百八十七號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第八條中「九百七十四人」ヲ「九百八十四人」ニ改ム
第三十六條中「五百四人」ヲ「五百四十四人」ニ改ム
朕台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十月三日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百八十七号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第八条中「九百七十四人」ヲ「九百八十四人」ニ改ム
第三十六条中「五百四人」ヲ「五百四十四人」ニ改ム
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