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(酒造税法施行規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 明治34年8月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
酒造税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕酒造稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十三日
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第百六十四號
酒造稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條
酒類ヲ製造セムトスル者ハ製造場及製造スヘキ酒類ヲ定メ其ノ住所、氏名又ハ名稱ヲ記シタル免許申請書ヲ製造場所轄稅務署ニ提出スヘシ
製造場ヲ移轉セムトスルトキハ移轉先ノ製造場ヲ定メ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
第三條第一項ニ左ノ如ク加フ
但シ酒類變更ノ場合ニ於テ製造場及容器、器具、器械ニ變更ナキトキハ此ノ限ニ在ラス
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
酒類製造業ヲ相續シタルトキハ相續人ヨリ其ノ旨所轄稅務署ニ申吿スヘシ
第九條
酒造稅法第八條第二項但書ニ依リ滓引減量トシテ控除スルハ査定石數ノ百分ノ二トス
犯則ニ係ル淸酒ニ關シテハ滓引減量ヲ控除セス
第十條中「醪又ハ酒類」ヲ「酒類又ハ醪、酒精、酒精含有飮料」ニ改ム
第十九條第二項中「又ハ酒精」ヲ削ル
第二十三條
保證物中金錢、有價證券ハ提供者之ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ所轄稅務署ニ提出シ土地、建物ニ關シテハ稅務署ニ於テ抵當權ノ登記ヲ登記所ニ囑託スヘシ
第三十四條中「酒類製造場」ノ下ニ「又ハ酒類販賣場」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒造税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十三日
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第百六十四号
酒造税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条
酒類ヲ製造セムトスル者ハ製造場及製造スヘキ酒類ヲ定メ其ノ住所、氏名又ハ名称ヲ記シタル免許申請書ヲ製造場所轄税務署ニ提出スヘシ
製造場ヲ移転セムトスルトキハ移転先ノ製造場ヲ定メ所轄税務署ニ申告スヘシ
第三条第一項ニ左ノ如ク加フ
但シ酒類変更ノ場合ニ於テ製造場及容器、器具、器械ニ変更ナキトキハ此ノ限ニ在ラス
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
酒類製造業ヲ相続シタルトキハ相続人ヨリ其ノ旨所轄税務署ニ申告スヘシ
第九条
酒造税法第八条第二項但書ニ依リ滓引減量トシテ控除スルハ査定石数ノ百分ノ二トス
犯則ニ係ル清酒ニ関シテハ滓引減量ヲ控除セス
第十条中「醪又ハ酒類」ヲ「酒類又ハ醪、酒精、酒精含有飲料」ニ改ム
第十九条第二項中「又ハ酒精」ヲ削ル
第二十三条
保証物中金銭、有価証券ハ提供者之ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ所轄税務署ニ提出シ土地、建物ニ関シテハ税務署ニ於テ抵当権ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
第三十四条中「酒類製造場」ノ下ニ「又ハ酒類販売場」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革