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(海軍生徒学生手当金規則中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 明治34年8月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍生徒学生手当金規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍生徒學生手當金規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十二日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百六十二號
海軍生徒學生手當金規則中左ノ通改正ス
第一條第一項中但書ヲ削ル
第二條中「在艦」及但書ヲ削ル
第三條中「在艦」ヲ削ル
朕海軍生徒学生手当金規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十二日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百六十二号
海軍生徒学生手当金規則中左ノ通改正ス
第一条第一項中但書ヲ削ル
第二条中「在艦」及但書ヲ削ル
第三条中「在艦」ヲ削ル
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