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本データベースについて
(会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第156号
公布年月日: 明治34年8月9日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
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公布:
明治34年8月9日 勅令第156号
改正対象法令
改正:
会計規則
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月八日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第百五十六號
會計規則中左ノ通改正ス
第十五條中「七月三十一日」ヲ「八月三十一日」ニ改ム
朕会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月八日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第百五十六号
会計規則中左ノ通改正ス
第十五条中「七月三十一日」ヲ「八月三十一日」ニ改ム
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