(外国在勤警部巡査任用及支給規則第十四条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 明治34年7月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月二十五日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
外務大臣 曾禰荒助
勅令第百五十二號
外國在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第十四條 外國在勤巡査ノ遺族ニハ他ノ法令ニ定メタルモノノ外左ノ諸項ニ依リテ給助ヲ爲ス
一 職務ノ爲在職中死亡シタルトキハ一時金百圓
二 任所ニ於テ死亡シタルトキハ任所ヨリ東京迄ノ人馬船車料ノ規定額
三 任所往返中ニ於テ死亡シタルトキハ外務大臣ニ於テ相當ト認ムル人馬船車料ノ額但シ任所東京間ノ人馬船車料規定額ヲ超過スルコトヲ得ス
附 則
本令ハ明治三十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月二十五日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
外務大臣 曽祢荒助
勅令第百五十二号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第十四条 外国在勤巡査ノ遺族ニハ他ノ法令ニ定メタルモノノ外左ノ諸項ニ依リテ給助ヲ為ス
一 職務ノ為在職中死亡シタルトキハ一時金百円
二 任所ニ於テ死亡シタルトキハ任所ヨリ東京迄ノ人馬船車料ノ規定額
三 任所往返中ニ於テ死亡シタルトキハ外務大臣ニ於テ相当ト認ムル人馬船車料ノ額但シ任所東京間ノ人馬船車料規定額ヲ超過スルコトヲ得ス
附 則
本令ハ明治三十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス