日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文官試験規則第十二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 明治34年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文官試験規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官試驗規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月十九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
勅令第百四十六號
文官試驗規則中左ノ通改正ス
第十二條中「卒業證書ヲ有スル者」ノ下ニ「及學習院大學科四學年ノ課程ヲ卒業シタル者」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官試験規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月十九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
勅令第百四十六号
文官試験規則中左ノ通改正ス
第十二条中「卒業証書ヲ有スル者」ノ下ニ「及学習院大学科四学年ノ課程ヲ卒業シタル者」ヲ加フ
本文
詳細・沿革