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本データベースについて
(専売局作業会計規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治34年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
専売局作業会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局作業會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十三日
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第百二十八號
專賣局作業會計規則中左ノ通改正ス
第三條第二項中「二箇月以內」ヲ「五箇月以內」ニ改ム
第十七條第一號ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ新ニ購入又ハ交換シタルトキハ購入價格又ハ交換價格ニ依ル
朕専売局作業会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十三日
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第百二十八号
専売局作業会計規則中左ノ通改正ス
第三条第二項中「二箇月以内」ヲ「五箇月以内」ニ改ム
第十七条第一号ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ新ニ購入又ハ交換シタルトキハ購入価格又ハ交換価格ニ依ル
本文
詳細・沿革