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法令データベース
本データベースについて
(公使館領事館費用条例別表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治34年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十三日
外務大臣 曾禰荒助
勅令第百二十五號
公使館領事館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號ニ左ノ二項ヲ加フ
オデッサ
ー
六、〇〇〇
ー
三、二〇〇以下
二、八〇〇以下
ー
四、二〇〇
モントリール
ー
六、八〇〇
ー
三、五〇〇以下
二、八〇〇以下
ー
四、二〇〇
朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十三日
外務大臣 曽祢荒助
勅令第百二十五号
公使館領事館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号ニ左ノ二項ヲ加フ
オデッサ
ー
六、〇〇〇
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三、二〇〇以下
二、八〇〇以下
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四、二〇〇
モントリール
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六、八〇〇
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三、五〇〇以下
二、八〇〇以下
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四、二〇〇
本文
詳細・沿革