(公使館領事館費用条例別表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治34年6月14日
法令の形式: 勅令
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十三日
外務大臣 曾禰荒助
勅令第百二十五號
公使館領事館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號ニ左ノ二項ヲ加フ
オデッサ
六、〇〇〇
三、二〇〇以下
二、八〇〇以下
四、二〇〇
モントリール
六、八〇〇
三、五〇〇以下
二、八〇〇以下
四、二〇〇
朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年六月十三日
外務大臣 曽祢荒助
勅令第百二十五号
公使館領事館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号ニ左ノ二項ヲ加フ
オデッサ
六、〇〇〇
三、二〇〇以下
二、八〇〇以下
四、二〇〇
モントリール
六、八〇〇
三、五〇〇以下
二、八〇〇以下
四、二〇〇