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(台湾総督府法院職員官等俸給及定員令第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 明治34年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第百十九號
臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第三條中「百人」ヲ「百十二人」ニ改ム
朕台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第百十九号
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第三条中「百人」ヲ「百十二人」ニ改ム
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