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本データベースについて
(台湾総督府郵便及電信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治34年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府郵便及電信局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府郵便及電信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第九十二號
臺灣總督府郵便及電信局官制中左ノ通改正ス
第九條中「四百四十九人」ヲ「五百十四人」ニ改ム
第十條中「二人」ヲ「三人」ニ「十四人」ヲ「二十人」ニ改ム
朕台湾総督府郵便及電信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第九十二号
台湾総督府郵便及電信局官制中左ノ通改正ス
第九条中「四百四十九人」ヲ「五百十四人」ニ改ム
第十条中「二人」ヲ「三人」ニ「十四人」ヲ「二十人」ニ改ム
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